卑劣な赤弁護士

 大阪高裁は、二〇〇〇年二月二十九日、大阪堺市で起きた少年による通り魔事件に関して、新潮社側に逆転勝訴の判決を下した。少年事件での実名報道を厳しく禁じた大阪地裁の判決を棄却し、社会に大きな衝撃を与えた凶悪事件の場合は、実名報道も「国民の関心に応える正当な報道」であるとして、少年法は必ずしも表現の自由に優先するものではないとの、はじめて少年事件での実名報道を認める画期的な内容の判決となった。これは、「被害者の人権にもっと配慮せよ」ということでもある。
 これに対して、少年の弁護団は最近になって、上告をしないという決定をしたという。この少年が「新潮社を許す気になった」などと偉そうなたわごとを言っているとの理由であったが、要するに、最高裁の判決をさけたものと思われる。最高裁の判例は、その後の下級審の判断を拘束するから、上告して大阪高裁の判断を最高裁が支持する判決が出た場合、今後、凶悪少年犯罪の報道において、実名報道が多くなることを赤弁護士どもがおそれたためであろうと思う。それにしても連中のやることは、どうしていつもこのように巧妙且つ卑怯なのであろうか。



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